首都圏】仲介手数料無料の不動産会社検索サイト(賃貸・売買)

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このサイトでは、売買物件や、賃貸物件をなるべく安く購入、契約したい方向けに仲介手数料が無料もしくは半額になる不動産会社を紹介しています。

これから物件を購入、契約しようと考えている方はTOPページの地図から地域を選択していただくことで市区町村のページへ飛べます。

 

仲介手数料とは

不動産の売買をする際によく耳にする仲介手数料という言葉。

しかし、どういう種類のお金なのか、詳しく知っているという方は少ないのではないでしょうか。不動産の売買は高額なお金がかかるもの。「初期費用はなるべく安く抑えたい」とお考えの方も多いことでしょう。

そして、もし払わなくて済む方法があるとしたら?仲介手数料とはそもそも何なのか、支払わなくてはいけないものなのかなどについて詳しく見ていくことにしましょう。

 

仲介手数料は絶対支払わなくてはいけないものなのか

仲介手数料とは、家を売ってくれた、あるいは希望の家を見つけてくれた不動産屋に支払うお礼のようなもので、媒介報酬とも呼ばれます。

例えばあなたが中古の家を買ったとしましょう。すると家を買ったあなたも、家を売った相手も手数料を報酬として不動産会社に支払うということです。

そして、それは決して少ない金額ではありませんから、できれば支払いたくないと考えるのも無理はありません。
それでは仲介手数料は、絶対支払わなくてはいけないものなのでしょうか?

いいえ、そうではありません。

仲介手数料はケースによっては支払わなくてもいい場合があります。

まず、仲介手数料が発生しないケースは、その不動産会社が売り主の場合。これはその不動産屋自体が売り出している物件のため仲介手数料は無料になることもあります。

その不動産会社が売り出した物件であれば手数料は発生しませんから、「絶対に支払いたくない」という方は、不動産会社が売り主になっている物件を探されるとよいでしょう。
また、不動産屋が売り主の代理人のケースも、売り主との取り決めによって仲介手数料無料となるケースもあります。

不動産会社が仲介をする場合は、基本的に手数料が発生しますが、最近は無料にする会社も増えてきたようです。不動産のチラシで「仲介手数料無料」という言葉を目にした方もいらっしゃると思います。

また、不動産屋によっては半額にしているところもあります。手数料は売り主と買い主双方から入ってくるものですから、どちらか片方を無料にしたり、それぞれを半額にしたりして、その結果「仲介手数料無料」あるいは「半額」とうたっている会社もあるようですから、不動産屋にかけあってみるのもいいかもしれません。

 

仲介手数料はどういった計算で決められるのか

仲介手数料は国土交通省の「宅地建物取引業者が宅地または建物の売買に関して受けることができる報酬の額」という告知で上限が定められています。

それによると手数料は売買の場合は金額によって3つに分けられています。

その3つの区分とは

  • 200万円以下
  • 200万円超400万円以下
  • 400万円超

 

まず200万円以下の不動産の場合は物件価格の5パーセント、200万円超400万円以下の場合は4パーセント、400万円超の場合は3パーセントとなっていて、それぞれ消費税が上乗せされます。

上記の告示は、昭和45年に当時の建設省により定められたもので、平成26年に国土交通省が再度定めたものですから、かなり長期間にわたって書き換えられていません。200万円以下の不動産というのは、現実的に考えると少し時代に合っていないような気がします。

したがって3つの区分にはなっていますが、実際の取引はおそらくほとんどが400万円超のケースにあてはまるのではないかと思われます

例えば1000万円の不動産を買った場合は「400万円超」の区分にあたりますから、仲介手数料は消費税込みで324000円となり、かなりの高額に上ることが分かります。3000万円の物件であれば100万円近くを支払わなくてはなりません。

不動産屋も商売ですから、法律で定められた上限ギリギリまで手数料を請求したいのはもっともなことかもしれませんが、購入する側は引っ越し費用や新居の家具やインテリアの購入なども結構なお金がかかるので「仲介手数料はなるべく安く抑えたい」と考えるのも当然のことでしょう。

では、手数料は不動産屋によって違いがあるのでしょうか?次はそれについて詳しく見ていくことにしましょう。

 

仲介手数料は不動産屋によって違うのか

先ほど述べたように、不動産屋が売り主の場合は仲介手数料はどの不動産会社でもかかりません。

もし、売り主であるにもかかわらず手数料を請求してくるような業者があったとすれば、それは違法ですので契約を解除する方が賢明でしょう。

しかし、取り扱う不動産が仲介の場合は不動産屋は、手数料を請求することが可能です。ですが、不動産会社によっては手数料を売り主だけから受け取って、買い主には仲介手数料を無料にしているところもあります。特に仲介する会社が1社の場合は、このケースが多いようです。

当然のことながら、不動産屋は物件が売れなければもうかりませんから、「お安くしますので、ぜひ当社でご購入ください」と買い主にアピールするのです。仲介手数料はあくまで法律で上限が決められているだけですから、買い主から受け取るかどうかは不動産会社の考え方ひとつという訳です。

ですので無料だからといって、その会社の良しあしが決まるわけではありません。

また、上限ギリギリの手数料を請求されたからと言って、その不動産屋が悪質な業者だということでもありません。どちらかというと町の不動産屋さんよりは大手の不動産会社のほうが、手数料無料をうたっているところが多いように思われます。

なぜなら多額の広告費や人件費をカットすることが可能だからです。町の不動産屋さんは広告費や人件費はもともとそれほどかけることができません。

気になる会社が見つかったら、直接電話やメールでこちらの要望を伝え、仲介手数料がかかるのかどうか尋ねてみると良いでしょう。

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